救済制度では、どんな給付が受けられ、どんな場合は対象にならないのでしょうか。給付の種類と対象外のケースを具体的に押さえましょう。
救済制度って、実際にはどんな支援がもらえるの?
医薬品副作用被害救済制度の給付には、いくつかの種類があるの。
被害の内容に応じて使い分けられるのよ。
代表的なものが、副作用の治療にかかった費用を補う『医療費』、通院等の負担を補う『医療手当』です。
医療に関する給付ですね。
さらに、副作用で一定の障害が残った場合の『障害年金』、亡くなった場合にご遺族へ支払われる『遺族年金』や『遺族一時金』などもあるわ。
被害の重さに応じて、いろいろな給付があるんですねぇ。
そうなの。
ただし、どんな場合でも救済されるわけではないの。
対象外になるケースがあるのよ。
たとえばどんな場合が対象外なの?
まず、医薬品を不適正に使用した場合です。
用法用量を大きく外れた使用による被害は、救済の対象になりません。
適正使用が前提だからですね。
それから、入院を要さない程度の軽度な健康被害も対象外よ。
また、そもそも対象とならない医薬品もあるの。
殺虫剤・殺鼠剤、一般用検査薬、一部の日局収載医薬品(いわゆる殺菌消毒剤等の一部)などは、救済制度の対象外とされています。
すべての医薬品が対象ではない点に注意です。
請求には、期限もあるんですかぁ?
あるわ。
給付の種類ごとに請求期限が定められているの。
だから被害に気づいたら、早めに手続きを進めることが大切なのよ。
『医療費・手当・障害年金・遺族年金』がもらえて、『不適正使用・軽度・対象外の医薬品』は除外。
整理できた!
その通り。
給付の種類と対象外のパターンは試験でも狙われるから、セットで覚えておいてね。
確認クイズ
医薬品副作用被害救済制度の給付と対象に関する記述として正しいものはどれか。
- 給付には、医療費や障害年金、遺族年金などの種類がある
- 医薬品を不適正に使用した場合でも、必ず救済の対象となる
- 一般用検査薬による健康被害も、すべて救済の対象となる
- 給付の請求には、期限は一切定められていない
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正解: 1. 給付には、医療費や障害年金、遺族年金などの種類がある
給付には医療費・障害年金・遺族年金などの種類があるのが正解。不適正使用による被害は対象外で(選択肢2)、一般用検査薬など対象外の医薬品があり(選択肢3)、給付には請求期限が定められている(選択肢4)。