第4章の締めくくりは、広告と販売方法のルールです。医薬品は特別な商品だからこそ、誇大な広告や不適切な売り方が厳しく規制されています。
薬のCMって、なんでも自由に言えるわけじゃないんだよね?
その通りよ。
医薬品の広告には厳しい規制があるの。
まず、誇大広告は禁止されているわ。
効能効果について事実に反したり、誇大な表現をしてはならないの。
誇大広告の禁止は、何人も対象です。
広告する人が製造販売業者や販売業者に限られず、誰であっても違反となる点が重要です。
それに、まだ承認を受けていない医薬品の名称や効能効果を広告することも禁止されているの。
承認前の医薬品の広告はできないのよ。
お医者さんが『これはおすすめです』って言うのは大丈夫なんですかぁ?
それがダメなの。
医師その他の者が、その効能効果を保証したと誤解されるおそれのある広告——いわゆる医薬関係者の推薦などは、不適正な広告とされているわ。
誇大広告等の禁止に違反した場合、違反した製造販売業者等に対して課徴金の納付を命じる課徴金制度もあります。
違反による経済的利得を徴収する仕組みです。
売り方のほうにもルールがあるの?
あるわ。
医薬品を懸賞や景品として授与すること、購入者の意思に反した大量購入をあおること、組み合わせ販売で不適切なものなどは、適正な販売方法とはいえないの。
また、店舗販売業では、購入者が使用者本人かどうかを確認し、必要に応じて数量を制限するなどの配慮が求められます。
行政による監視指導もあります。
都道府県知事等は、必要があれば薬事監視員に立入検査をさせたり、法令違反があれば業務の停止や許可の取消し、改善命令などの処分を行えるのよ。
広告も売り方も、ちゃんと監視されているんですねぇ。
安心して買えるわけですねぇ。
誇大広告ダメ・承認前ダメ・推薦ダメ・不当な売り方ダメ——第4章の締めにふさわしい!
確認クイズ
医薬品の広告と販売方法に関する記述として正しいものはどれか。
- 承認を受ける前の医薬品であっても、その効能効果を広告してよい
- 医薬品の誇大広告の禁止は、製造販売業者のみを対象としている
- 誇大広告等の違反に対して、課徴金の納付を命じる制度がある
- 医師が効能効果を保証する旨の広告は、適正な広告として認められる
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正解: 3. 誇大広告等の違反に対して、課徴金の納付を命じる制度がある
誇大広告等の違反には課徴金制度があるのが正解。承認前の医薬品の広告は禁止され(選択肢1)、誇大広告の禁止は『何人も』が対象で(選択肢2)、医師等が効能効果を保証したと誤解されるおそれのある広告は不適正である(選択肢4)。