リスク区分は、情報提供の義務と陳列の方法を決めます。どの区分でどこまで説明が必要か、どう並べるべきか——区分ごとの違いを整理しましょう。
リスク区分って、結局お店では何が変わるの?
情報提供の義務と、陳列の方法が変わるのよ。
まず情報提供から。
第一類医薬品は、薬剤師が書面を用いて情報提供することが義務づけられているの。
第一類医薬品は販売時の書面による情報提供が義務です。
要指導医薬品も薬剤師が対面・書面で情報提供・指導する義務があります。
購入者から説明不要の意思表示があった場合などの例外はあります。
第二類医薬品は、薬剤師または登録販売者が情報提供するよう努めなければならない、という努力義務よ。
第一類は『義務』、第二類は『努力義務』…言葉が違うんですねぇ。
第三類は?
第三類医薬品には、法律上の情報提供義務はないの。
ただし、購入者から相談があれば、区分にかかわらず必ず応じる義務があるわ。
相談応需はすべての区分で義務です。
ここは情報提供の努力義務や義務とは別に、区分を問わず求められる点に注意が必要です。
並べ方にもルールがあるんだよね?
あるの。
要指導医薬品と第一類医薬品は、購入者が直接手に取れない陳列設備に陳列するか、かぎをかけた設備に陳列するのが原則よ。
指定第二類医薬品は、情報提供を行う場所からおおむね7メートル以内に陳列することが原則です。
購入者に対して禁忌の確認や相談を促す掲示をすることも求められます。
第一類はかぎ付き、指定第二類は7メートル以内…陳列にも区分が効くんですねぇ。
その通り。
情報提供は『第一類=義務、第二類=努力義務、相談は全区分で義務』、陳列は『第一類はかぎ付き等、指定第二類は7m以内』——ここが山場よ。
確認クイズ
リスク区分に応じた情報提供・陳列に関する記述として正しいものはどれか。
- 第一類医薬品の販売時には、書面を用いた情報提供が義務づけられている
- 第二類医薬品の情報提供は、法律上の義務として課されている
- 購入者から相談があっても、第三類医薬品では応じる必要はない
- 指定第二類医薬品は、店舗のどこに陳列してもよい
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正解: 1. 第一類医薬品の販売時には、書面を用いた情報提供が義務づけられている
第一類医薬品は書面を用いた情報提供が義務なのが正解。第二類の情報提供は努力義務で(選択肢2)、相談応需は全区分で義務であり第三類でも応じる必要があり(選択肢3)、指定第二類は情報提供場所からおおむね7m以内に陳列する(選択肢4)。