店舗販売業の規則

店舗管理者の要件、薬剤師不在時の第一類の扱い、名札による区別など、店舗販売業の実務ルールを解説します。

ドラッグストアの多くは『店舗販売業』です。誰が店を管理するのか、誰が何を売れるのか——店舗販売業の実務ルールを学びましょう。

高梨 ひまり(普段) 高梨 ひまり

ドラッグストアには必ず薬剤師さんがいるの?

橘 美咲 先生(笑顔) 橘 美咲 先生

必ずしもそうではないの。店舗販売業では、店舗ごとに『店舗管理者』を置く必要があるけれど、これは薬剤師または登録販売者がなれるのよ。

佐倉 葵(普段) 佐倉 葵

店舗管理者は、その店舗を実地に管理する者です。
原則として、その店舗以外の場所で薬事に関する実務に従事する者であってはなりません。

橘 美咲 先生(普段) 橘 美咲 先生

ただし、第一類医薬品を販売する店舗の管理者は、原則として薬剤師でなければならないの。
一定の実務経験がある登録販売者が管理者になれる例外もあるけれど、基本は薬剤師よ。

星野 ひな(普段) 星野 ひな

薬剤師がいない店舗もあるんですよねぇ?
そのときは何が売れるんですかぁ?

橘 美咲 先生(普段) 橘 美咲 先生

薬剤師が店舗にいないときは、要指導医薬品と第一類医薬品は販売できないの。
登録販売者だけでは、これらは扱えないからね。

佐倉 葵(普段) 佐倉 葵

整理すると、要指導医薬品と第一類医薬品は薬剤師のみ、第二類医薬品と第三類医薬品は薬剤師または登録販売者が販売できます。
薬剤師不在時は第二類・第三類のみ販売可能です。

高梨 ひまり(普段) 高梨 ひまり

誰が売ってるか、外から分かるの?

橘 美咲 先生(普段) 橘 美咲 先生

分かるようにする決まりがあるの。
店舗では、薬剤師・登録販売者・一般従事者が区別できるよう、名札を付けさせるなどの措置をとらなければならないのよ。

佐倉 葵(普段) 佐倉 葵

また、その店舗に勤務する薬剤師・登録販売者の氏名や、取り扱う医薬品の区分などを、店舗の見やすい場所に掲示する義務もあります。

星野 ひな(笑顔) 星野 ひな

誰が専門家か、お客さんに分かるようにするんですねぇ。

橘 美咲 先生(笑顔) 橘 美咲 先生

その通り。
管理者の要件・薬剤師不在時の扱い・名札での区別——この3点が店舗販売業のカギよ。

確認クイズ

店舗販売業に関する記述として正しいものはどれか。

  1. 店舗管理者には、薬剤師または登録販売者がなることができる
  2. 薬剤師が不在でも、第一類医薬品を販売することができる
  3. 店舗では、薬剤師と登録販売者を区別する必要はない
  4. 第二類医薬品は、薬剤師でなければ販売できない
こたえを見る

正解: 1. 店舗管理者には、薬剤師または登録販売者がなることができる

店舗管理者には薬剤師または登録販売者がなれるのが正解。薬剤師不在時は第一類医薬品は販売できず(選択肢2)、薬剤師・登録販売者は名札等で区別する必要があり(選択肢3)、第二類は登録販売者も販売できる(選択肢4)。

🔖 この記事の関連書籍

Amazonアソシエイトリンクを含みます。他分野は おすすめ書籍ページ へ。