薬局と医薬品の販売業

調剤を行う薬局と、店舗販売業・配置販売業・卸売販売業という販売業の種類、それぞれの許可と役割を整理します。

医薬品を販売するには、法律に基づく許可が必要です。薬局や販売業にはいくつかの種類があります。それぞれの役割と許可を整理しましょう。

星野 ひな(普段) 星野 ひな

先生、薬を売るお店って、勝手に開けるわけじゃないんですよねぇ?

橘 美咲 先生(笑顔) 橘 美咲 先生

もちろんよ。
医薬品を業として販売・授与するには、法律に基づく許可が必要なの。
まず代表的なのが薬局ね。

橘 美咲 先生(普段) 橘 美咲 先生

薬局は、薬剤師が販売・授与の目的で調剤の業務を行う場所。
都道府県知事(その所在地が保健所設置市・特別区なら市長・区長)の許可が必要よ。

佐倉 葵(普段) 佐倉 葵

薬局では、調剤に加えて医薬品の販売も行えます。
要指導医薬品や第一類医薬品も薬剤師がいれば取り扱えます。
医薬品を取り扱う場所として最も広い機能を持ちます。

高梨 ひまり(普段) 高梨 ひまり

調剤ができるのが薬局の特徴なんだね。
他の販売業は?

橘 美咲 先生(普段) 橘 美咲 先生

医薬品の販売業には、店舗販売業・配置販売業・卸売販売業の3種類があるの。
このうち一般の生活者に販売できるのは店舗販売業と配置販売業ね。

佐倉 葵(普段) 佐倉 葵

店舗販売業は、店舗において要指導医薬品や一般用医薬品を販売する業態です。
ただし調剤はできず、医療用医薬品は扱えません。

星野 ひな(普段) 星野 ひな

配置販売業は、あの『置き薬』ですかぁ?

橘 美咲 先生(普段) 橘 美咲 先生

そう。
家庭に薬箱を預けておき、使った分だけ後で代金をもらう『置き薬』の業態よ。
卸売販売業は、薬局や他の販売業者などに販売する業態で、一般の生活者には販売できないの。

佐倉 葵(普段) 佐倉 葵

許可はいずれも6年ごとに更新が必要です。
更新を受けなければ、期間の経過によって効力を失う点も押さえておきましょう。

高梨 ひまり(笑い) 高梨 ひまり

薬局=調剤あり、店舗・配置=生活者に販売、卸売=業者向け——4つ整理できた!

橘 美咲 先生(笑顔) 橘 美咲 先生

その通り。
この後は、店舗販売業と配置販売業の細かいルールを見ていくわよ。

確認クイズ

薬局と医薬品の販売業に関する記述として正しいものはどれか。

  1. 店舗販売業では、医師の処方箋に基づく調剤を行うことができる
  2. 薬局の開設には、いかなる許可も必要とされない
  3. 卸売販売業は、一般の生活者に対して医薬品を販売することができる
  4. 医薬品の販売業には、店舗販売業・配置販売業・卸売販売業がある
こたえを見る

正解: 4. 医薬品の販売業には、店舗販売業・配置販売業・卸売販売業がある

販売業は店舗販売業・配置販売業・卸売販売業の3種が正解。調剤ができるのは薬局で店舗販売業ではなく(選択肢1)、薬局の開設には都道府県知事等の許可が必要で(選択肢2)、卸売販売業は一般の生活者には販売できない(選択肢3)。

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