健康を意識した『食品』も店頭に並びます。トクホや機能性表示食品など、食品として認められる範囲と、医薬品との線引きを学びましょう。
『おなかの調子を整える』ヨーグルトとか、あれは薬なの?
食品なの?
食品よ。
医薬品でも医薬部外品でもないものが食品。
そのうち、一定の機能表示ができるのが保健機能食品なの。
3種類あるわ。
1つ目が特定保健用食品、いわゆるトクホね。
『おなかの調子を整える』などの保健の用途を表示できるの。
特定保健用食品は、その表示について消費者庁長官の許可を受ける必要があります。
有効性・安全性の審査を経て、個別に許可されるのが特徴です。
許可がいるんですねぇ。
あとの2つは?
2つ目が栄養機能食品。
ビタミンやミネラルなど、定められた栄養成分の機能を表示できるものよ。
国が定めた基準を満たせば、許可申請は不要なの。
3つ目が機能性表示食品です。
事業者が安全性と機能性の根拠を消費者庁長官に届け出ることで、機能性を表示できます。
届出制であり、個別の許可を受けたものではない点が重要です。
トクホは『許可』、機能性表示は『届出』…似てるけど違うんだね。
そう、そこがよく問われるの。
それ以外の、いわゆる健康食品は、これらの機能表示ができない一般の食品よ。
そして最も大切な点は、食品はいずれも医薬品的な効能効果を標榜できないことです。
『病気が治る』などと表示すれば、無承認無許可医薬品として取締りの対象になります。
食品は『病気を治す』とは言えないんですねぇ。
線引きが大事なんですねぇ。
その通り。
トクホは許可、機能性表示は届出、そして食品は医薬品的効能を標榜できない——ここを押さえてね。
確認クイズ
保健機能食品等に関する記述として正しいものはどれか。
- 特定保健用食品(トクホ)は、消費者庁長官の許可を受けて保健の用途を表示する
- 機能性表示食品は、消費者庁長官の個別の許可を受けた食品である
- 食品であれば、医薬品的な効能効果を自由に標榜することができる
- 栄養機能食品は、栄養成分の機能を表示するために必ず個別の許可が必要である
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正解: 1. 特定保健用食品(トクホ)は、消費者庁長官の許可を受けて保健の用途を表示する
トクホは消費者庁長官の許可を受けて保健の用途を表示するのが正解。機能性表示食品は届出制で個別許可ではなく(選択肢2)、食品は医薬品的効能効果を標榜できず(選択肢3)、栄養機能食品は基準を満たせば許可申請不要(選択肢4)。