薬局やドラッグストアで買える薬は、大きく『一般用医薬品』と『要指導医薬品』に分かれます。この2つの違いは試験で必ず問われます。
市販薬って、全部同じ扱いじゃないの?
違うのよ。
医師の処方箋なしで買える医薬品は、一般用医薬品と要指導医薬品に分かれるの。
一般用医薬品は『その効能効果が著しくないもので、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づき、需要者(生活者)が選択して使用するもの』と定義されているわ。
定義の中で『需要者の選択により使用される』とされている点が重要です。
生活者自身が選ぶことが前提になっています。
じゃあ、要指導医薬品はどう違うんですかぁ?
要指導医薬品は、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報提供・薬学的知見に基づく指導が必要なもの、として厚生労働大臣が指定した医薬品よ。
典型例が、医療用医薬品から一般用へ移行して間もない『スイッチ直後品目』や、そもそも一般用として初めて登場した『ダイレクト直後品目』です。
安全性の評価がまだ十分でないため慎重に扱われます。
医療用から市販に変わったばかりの薬、ってことか。
だから最初は慎重なんだね。
そう。
要指導医薬品は薬剤師が対面で、書面を用いて情報提供・指導することが義務づけられているの。
登録販売者は販売できないわ。
また要指導医薬品は、原則として自ら使用する者に対して販売し、原則1人1包装単位とするなど、販売方法にも制限があります。
一定期間を経て問題がなければ一般用医薬品に移行します。
要指導は『薬剤師が対面で』、一般用は『生活者が選ぶ』…立場が違うんですねぇ。
その整理でばっちり。
要指導医薬品は一般用医薬品には含まれない、という点も押さえておいてね。
確認クイズ
一般用医薬品と要指導医薬品に関する記述として正しいものはどれか。
- 一般用医薬品は、その効能効果が著しいものを対象としている
- 要指導医薬品は、登録販売者が販売することができる
- 要指導医薬品は、薬剤師の対面による情報提供・指導が必要なものとして指定される
- 要指導医薬品は、一般用医薬品に含まれる区分である
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正解: 3. 要指導医薬品は、薬剤師の対面による情報提供・指導が必要なものとして指定される
要指導医薬品は薬剤師の対面による情報提供・指導が必要なものとして指定されるのが正解。一般用は効能効果が著しくないものが対象で(選択肢1)、要指導は薬剤師のみ販売でき(選択肢2)、要指導医薬品は一般用医薬品には含まれない(選択肢4)。